メルカリなどのフリマアプリの売上が想定外に大きくなってしまったので、年末調整前に調べ物。
自宅の不要品をフリマで売却している分には譲渡所得あたるので、取得として申告する必要は無い。
ただし一個で30万円を超えるような高額商品については、雑所得または事業取得として申告する必要がある。転売目的で仕入れた物を売却している場合も、雑所得または事業取得として申告する必要がある。
譲渡所得と見なされる範囲でもあっても、販売した物件の目録(物品名、販売金額、売却先)などは整理しておこう。と言うのも、メルカリなんかは、一端はポイントの形で一定額貯めた後、銀行などに振り込んで現金化するというプロセスを踏む。したがって銀行の入金記録上で30万円を超えた場合に、それが1回の取引による入金なのか判断出来なくなってしまう。ログインして取引履歴を確認すれば良いかもしれないが、書類として手元に残した方が良いだろう。
また送料などの領収書は、経費を証明するためにも手元に保管しておこう。結局の所、納税の必要があるか否か、最終的に判断するのは税務署だからだ。当人が雑所得のつもりでいても、毎年売上を上げ続けたりすれば税務調査が入る場合もあるだろうし、そのときに事業取得として見なされる可能性も無くはない。
もっとも我が家程度の収入で、税務調査が入ることなど絶対にない・・・と思いつつも、うちの親(個人事業主)は税務調査で上げられているからなぁ。