フリマでの収入にかかる税金について

メルカリなどのフリマアプリの売上が想定外に大きくなってしまったので、年末調整前に調べ物。

自宅の不要品をフリマで売却している分には譲渡所得あたるので、取得として申告する必要は無い。

ただし一個で30万円を超えるような高額商品については、雑所得または事業取得として申告する必要がある。転売目的で仕入れた物を売却している場合も、雑所得または事業取得として申告する必要がある。

譲渡所得と見なされる範囲でもあっても、販売した物件の目録(物品名、販売金額、売却先)などは整理しておこう。と言うのも、メルカリなんかは、一端はポイントの形で一定額貯めた後、銀行などに振り込んで現金化するというプロセスを踏む。したがって銀行の入金記録上で30万円を超えた場合に、それが1回の取引による入金なのか判断出来なくなってしまう。ログインして取引履歴を確認すれば良いかもしれないが、書類として手元に残した方が良いだろう。

また送料などの領収書は、経費を証明するためにも手元に保管しておこう。結局の所、納税の必要があるか否か、最終的に判断するのは税務署だからだ。当人が雑所得のつもりでいても、毎年売上を上げ続けたりすれば税務調査が入る場合もあるだろうし、そのときに事業取得として見なされる可能性も無くはない。

もっとも我が家程度の収入で、税務調査が入ることなど絶対にない・・・と思いつつも、うちの親(個人事業主)は税務調査で上げられているからなぁ。

クラウドファンディングと税金の話

VALU騒動で気になったので、税制上の事を調べてみた。
2014年の中小企業白書「ITを活用した資金調達のタイプ」の中に記述を見つけた。

行政では以下の4種類に累計して捉えているようです。
寄付型:出資者に物品やサービスを提供しない物。
購入型:出資屋に出資額相当の物品やサービスを提供する物。
貸付型:金利を取って融資を行う物。
投資型:配当金の支払いなどを行う物。
貸付型、投資型は「金融商品取引法」の規制を受けるため、仲介業者は「第二種金融商品取引業(貸付型なら貸金業でも可)」への登録が必要です。

VALUを初めとするクラウドファンディングの多くは、法的規制を受けない寄付型または購入型に分類されます。ここから最初に気になっていた税制上の話です。

購入型のように出資額相当の物品やサービスを提供している場合には、出資は事業所得として扱われ売上(ないし売掛金)に計上する事になります。したがって法人税ないし所得税の対象となります。個人での場合には注意が必要です。個人事業主で青色申告の届け出を行っていない場合は単年度会計となるので、出資を受けた金額を同年度内に使い切らないと、高額な取得税を支払う事になる可能性があります。

寄付型の場合はちょっと複雑で、出資者が個人か法人か、調達者が個人か法人かによって異なります。

寄付型で調達者が法人の場合には、事業外収益として雑収入に計上し、法人税を支払う事になります。

寄付型で調達者が個人の場合には、出資者が個人か法人かによって処理が異なります。出資者が法人の場合には、事業外収益として雑収入に計上し所得税の対象となります。出資者が個人の場合には贈与として贈与税の対象となります。クラウドファンディングの出資者は大部分が個人でしょうから、大部分は贈与税の対象になります。

贈与税の対象になった場合には、必要経費を控除することが出来ません。寄付型で1000万円の資金調達をした場合には、約250万円の贈与税がかかります。調達した資金をまるまる経費として使ってしまうと、翌年に贈与税を払えずに困る事になるわけです。

調達者が購入型のつもりでも、出資額に比較して極端に安いと税務署が判断すれば寄付とみなされる場合もあります。クラウドファンディングで資金調達するなら、税法上の都合もあり、法人格ぐらいは取ってから始めるのが宜しいようです。