テレワーク手当に新たな問題、JISAは「税金取らないで」と要望
通勤手当が課税取得とならないように求めているらしい。実際に問題となり得るのはそれだけでは済まないので、テレワークを想定した税制改革を早急に進めて欲しい。
テレワークに伴う税制上、法律上の問題には以下のようなものがある。
・標準報酬月額が減る。
年金や産休手当、療養手当などの算出につかわれる標準報酬月額は通勤手当を含む賃金で算出される。したがって通勤手当が減れば、負担額も減るし、給付額も減る事になる。必ずしも損をするわけでは無いが、人生設計への影響は大きい。
・在宅勤務にかかる経費の控除が認められていない。
自宅の労働環境整備に伴う費用負担は本来ならば経費として控除される。自営業者なら家賃や光熱費を事業経費と生活費とに按分して経費控除することが行われている。給与所得者の場合には特定支出控除として通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費について条件を満たした場合に認められている。実勢に家賃や光熱費、通信費を按分して計上したなら、在宅勤務のために年間数十万の経費負担が発生しているはずだが、これらを控除することは認められていない。
・労働環境の整備にかかる経費
労働安全衛生法上、労働環境の整備は事業者の義務となる。PCで作業するにしても作業環境を整える義務が事業者側にあるのだが、では家庭の労働環境の整備の支出を経費控除出来るかというとできず、従業員への給与となってしまう。
・償却資産税の申告先
償却資産税は地方税となっており本来であれば設置場所の自治体(市区町村)に申告する。もし機材が従業員の自宅に設置されているなら、本来ならば従業員の自宅を設置場所として償却資産税の申告を行う必要がある。経理担当者に取っては結構な手間のはずだ。