yumコマンドを実行するとpycurlでエラーになる

CentOS 6.5にてyumコマンドを実行すると以下のエラーが発生し、yumコマンドが動作しない。

# yum
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:

pycurl: libcurl link-time ssl backend (nss) is different from compile-time ssl backend (none/other)

yumはPythonで作られている。そのためPython実行環境のライブラリバージョンと、yumコマンドが使用しているライブラリバージョンの整合性がとれなくなると動作しなくなる。

下記のコマンドを実行してpycurlを一度アンインストールした後、コンパイルオプションを指定して、再度pycurlをインストールする事で正常に動作した。

# pip uninstall pycurl
# export PYCURL_SSL_LIBRARY=nss
# pip install pycurl

参考URL

通信販売に関する法律

ネタがないので、IT系の法律の話とか。

まず、特定の法律に関係なく、一般的な話をしておく。良く法律だけ読んで分かった気になって話す人が居るが、これはやめた法がよい。法文には明記されてない行間があったり、用語の使い方が日常の文書と異なったり、別の法律と補完相克関係にあったり、行政判断に委ねてる部分があったりする。だから必ず行政の通達や、裁判の判例もあわせて見ないと、とんでもない誤解をする事になる。

 Ⅰ.売買契約

通信販売に関する法律には特定商取引法がある。もともとは訪問販売法として、いわゆる押し売りを規制するための法律としてあったのが、電話勧誘完売とか、通信販売とか、いくつかの特定の方法を用いた販売方法について規制する法律として焼き直されたものだ。

通信販売に関して法律で規定されていることは大きく3つになる。

 1.商品や売買契約に関する情報の表示だ。

通信販売では、商品表示(広告)の内容についての規定があり、価格(送料など取引において発生する金額すべて)、住所氏名(メールアドレスも含む)、支払方法、商品の瑕疵、返品などに関する特約事項、その他の販売条件などの表示が義務づけられる。また商品広告の内容は客観的な事実に基づくものでなくてはなりません。

 2.返品(契約解除)への応諾義務

通信販売での返品について、多い誤解にクーリングオフがある。実は通信販売にクーリングオフという制度はない。クーリングオフは売り手側からコンタクトをとる訪問販売や電話勧誘に対する規制で、買い手側からコンタクトを取る通信販売では、対象にならない。

では、通信販売は返品に応ずる必要が無いかというと、そうではない。返品に関する特約事項を買い手に伝えていない場合は、商品到着後8日以内なら無制限に返品に応じる義務が発生する。この時に消費者が負担しなければならない金額は、商品の返送にかかる送料のみとなる。
返品に関する契約を規定しないと、食品を既に全部食べ終わって、包装紙だけになっていても返品に応じる事になる。逆に返品出来ない事を明確にしていれば、返品に応じる必要は無い。
返品に近い事柄にとして、民法上の錯誤による無効がある。商品説明の重要事項や契約事項が分かりにくいところに書いてあったりした場合には、勘違いで購入したとして、契約を無効にする事が出来る。特定商取引法上の契約解除は、民法上の錯誤無効と異なり、契約を解除にしたことによって発生した損害について、賠償する必要がない点で異なる。

 3.わかりやすく表示する義務

購入の申し込みなのか、有償なのかということがわかりやすい表示を義務付けている。購入ページで規約のチェックボックスをつけたり、ボタンを購入としてるのは、錯誤が発生しないことをUIレベルで担保するために行われている。「ほしい人はここをクリック」などのボタンを押したとしても売買契約とは認められない。
過去に通信販売事業者で摘発を受けた業者の多くは広告表示の不備によるものです。商品の広告内容に虚偽があったため、多くの開運グッズの通信販売事業者が摘発を受けています。~大師のような架空の人物の紹介文を載せたりしていたことが原因です。
また、契約解除にあたって特約として明記していない賠償を請求したことにより、摘発を受けた事業者もあります。