同様の被害を避けるために知っておくこと(てるみクラブ関連の諸々)

だいぶ日にちがあいてしまったが、てるみクラブ関連の諸々の書込をみて思ったことをメモしておく。

現金払いだから安くなる道理は無い

クレジットカード手数料が高かったり、預金金利型か高かったりした20年以上昔ならともかく、今時は現金払いだから安くなるという道理は無い。銀行振込の入金照合などは、お客様が金額を間違えていたり、振込手数料分を差し引いて入金してきたり、振込先口座番号を間違えたり、振込人氏名が異なっていたりと、とにかくトラブルが多く面倒くさいのである。窓口での現金支払いも、昔なら銀行の担当者が釣り銭用の小銭を持ってきてくれたりしたが、今時は銀行に行かなければ出来ないし、下手すれば有料サービスである。対応する担当者の人件費や、釣り銭の誤り、内引きによる損失、夜間金庫手数料負担まで考えたなら、決してクレジットカードに較べて特別に安く決済できると言うことは無いのだ。
にもかかわらず現金前払いなら安くする理由は何か・・・「当座の運転資金に余裕が無いから前払いして欲しい」以外には考えられないのだ。クレジット決済だって2週間から1ヶ月で現金が入金される。個人経営の小規模業者ならともかく、それなりの規模で商いしているのに1ヶ月待てないというのは、それなりにやばい状況のはずだ。

分割払いを利用する(支払停止の抗弁権)

初めて取引する格安業者で、取引額が高額ば場合には分割払いにしておくと良い。分割払いの場合には、販売業者側の問題で商品やサービスを受け取れない場合に、残金の支払いを止める権利(支払停止の抗弁権)が認められている。多くのクレジットカードでは2回分割の場合は手数料(利子)が発生しない。もしクレジットカードで2回分割にしていたなら、損失は2回目の支払分(購入金額の半分)で済んでいた。
支払停止の抗弁権は、事業のための取引は除外される、月謝など毎月料金が発生する物などは対象外、取引金額は4万円以上、クレジットの場合には2ヶ月以上、ローンの場合は3回以上に分割する。などなどいくつかの条件があるが、普通に個人が物品やサービスを購入した場合には、ほぼ対象になると思って良い。
「支払停止の抗弁権」を行使するには、クレジットカード業者または信販業者に連絡して手続きすれば良い。その後、販売業者と購入者の間で問題の解決にあたることになる。「支払停止の抗弁権」行使の連絡を受けたのに、速やかに支払停止の対応をすることが義務づけられている。また十分な調査を行なわずに、請求を継続したり、個人信用情報機関への事故情報登録を行うことは禁止されているので、販売業者と十分に時間を掛けて協議することが出来る。

個人でも会社の信頼度を確認する手段はある

東京商工リサーチや帝国データバンクなどの企業情報を参考にすれば個人でも非上場会社の信頼性を評価することは出来る。手数料も1件あたり数百円~千円程度でしか無い。買い物のために企業情報を見るのは流石に過剰だと思うが、非上場企業に就職しようとしているなら信用情報や企業概要を調べる程度のことはしたほうがよい。
例えば私は次のサービス(http://www.so-net.ne.jp/biz-search/)を使ってた。この手のオンライン検索サービスはインターネットの普及する前、30年前には存在していたので特別に目新しい物じゃ無い。
20年前の就職氷河期の頃ならいざしれず、今の雇用状況なら選ぶ余地はあったはず。その中で卒業後の就職先が倒産したというのは、天災でも事故でも無い。単純に調査不十分だったのだ。

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